スレスレ
最低賃金の対象から除外される賃金
- 臨時に支払われる賃金
結婚手当など - 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
賞与など - 所定労働時間を超える期間の労働に対して支払われる賃金
時間外割増賃金など - 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金
休日割増賃金など - 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
深夜割増賃金など - 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
年俸の内訳を見直してみる。
やべっ。僕の基本給、最低賃金スレスレじゃん;
いまさらながらにショックを受けた……。
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