スレスレ

最低賃金の対象から除外される賃金

  • 臨時に支払われる賃金
    結婚手当など
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
    賞与など
  • 所定労働時間を超える期間の労働に対して支払われる賃金
    時間外割増賃金など
  • 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金
    休日割増賃金など
  • 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
    深夜割増賃金など
  • 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

年俸の内訳を見直してみる。
やべっ。僕の基本給、最低賃金スレスレじゃん;
いまさらながらにショックを受けた……。

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Posted by CINDY