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最低賃金の対象から除外される賃金 臨時に支払われる賃金 結婚手当など 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 賞与など 所定労働時間を超える期間の労働に対して支払われる賃金 時間外割増賃金など 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金 休日割増賃金など 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分 深夜割増賃金など 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 年俸の内訳を見直してみる。 やべっ。僕の基本給、最低賃金スレスレじゃん; いま... Read More